として、公務外の人材によっては専門性を賄うことが困難な場合を除いて、兼業が認められることはない。ただし、週6時間を限度として、勤務時間外に講師、教員として従事することは差し支えない。職員は下記の活動に従事する際には、事前に事務次官の承認を得なければならない。 ・商行為に従事するとき。 ・企業の経営に関与するとき。 ・政府以外の雇用主に対して対価を受けて働くとき。 ・専門家として報告書を作成するとき。 (9)賭事・宝くじ 職員は賭事・宝くじの主催者になってはならない。 (10)金銭の貸借 職員は利子を取って金銭を貸してはならない。銀行等にお金を預金することは差し支えない。また、職員はいかなる意味でも自分の部下にあたる職員又は公務遂行上関係を有する者から金銭を借りることはできない。さらに、職員は下記の場合を除き、主債務者として又は保証人として、約束手形への署名又は債務の担保をすることはできない。 ・土地・建物を担保としてお金を借りること。 ・銀行の口座借り越し ・生命保険を担保としての保険会社からのローン ・政府、互助組合、住宅互助組合からのローン ・品物を担保にした質店からの金銭借り入れ・分割払いにおける未支払い分 ・高等教育機関からの勉学のためのローン (11)汚職 シンガポールには汚職防止に関する「汚職防止法」が存在し、公務員の汚職に対する告発は、総理府に置かれている汚職行為取締局(Corrupt Practices Investigation Bureau)により調査される。 汚職防止のため、職員は下記の行為の奨励手段として又は対価として、いかなる報酬も求め、又は受けてはならない。なお、報酬とは、金銭、贈り物、ローン、株式、雇用、契約、債務の肩代わり、その他の便宜などを含む。 ・公務を遂行、又は遂行しないこと。 ・職務の完遂、迅速処理、遅延、妨害のために助力すること。 ・契約又は便宜供与をある個人に与えるべく、又はそれを妨げるべく助力すること。
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